2021-03-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第3号
令和二年度の予算委嘱審査のときにも少し質問をさせていただきましたけれども、指定管理鳥獣捕獲等事業費について、令和二年度第三次補正予算で二十四億円、令和三年度予算案で一億円となっています。これが多いか少ないかはおいておきまして、これは令和五年度末までに、ニホンジカ、イノシシの個体数を平成二十三年度と比較して半減させることを目標としています。
令和二年度の予算委嘱審査のときにも少し質問をさせていただきましたけれども、指定管理鳥獣捕獲等事業費について、令和二年度第三次補正予算で二十四億円、令和三年度予算案で一億円となっています。これが多いか少ないかはおいておきまして、これは令和五年度末までに、ニホンジカ、イノシシの個体数を平成二十三年度と比較して半減させることを目標としています。
ニホンジカ、イノシシの個体数半減目標の達成に向けては、従来から行われてきました狩猟に加えまして、農林水産業に係る被害防止及び数の調整を目的とした許可捕獲や、鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲を進めているところでございます。 このうち、狩猟につきましては、有害鳥獣捕獲に関わる狩猟者の経済的負担を軽減するため、二〇一五年四月から狩猟税の減免措置を講じています。
このように、環境省、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金というのを持っておりますが、これを活用いたしまして都道府県に対して必要な支援を行うことにより、捕獲の確実な施行に努めてまいります。
八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の維持に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が一定数量の火薬類を公安委員会の許可なく譲り受けることを可能にすることについて、実包の管理状況の実態について検証していません。国民の平穏な生活や安全を脅かしかねないことです。 無許可譲受け量の上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なままであり、規制緩和を政府に白紙委任することはできません。
一方で、今回規制緩和の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包等の譲受けについては都道府県公安委員会の許可が必要とされておりますけれども、許可の要不要など譲渡規制を区別する趣旨について答弁を願います。
八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の維持に万全を期すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、実包の管理状況の実態について検証できないままに、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が一定数量の火薬類を公安委員会の許可なく譲り受けることを可能にすることは、国民の平穏な生活や安全を脅かしかねないことです。 無許可譲受け量上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なまま規制緩和を政府に白紙委任することはできません。
その中で、環境省におきましては、平成二十六年に法改正を行い、指定管理鳥獣捕獲等事業を創設いたしまして、都道府県に対する交付金の支援を行っておるところでございます。三十一年度予算案におきましては、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業につきまして五億円を計上させていただいております。
これら認定法人が、例えば、環境省が都道府県を交付金により支援してございます指定管理鳥獣捕獲等事業のほか、行政機関や民間からの捕獲事業を受注し、捕獲を実施しているところでございます。
環境省では、目標達成に向けた捕獲強化策として、平成二十六年に法改正を行いまして、指定管理鳥獣捕獲等事業を創設し、平成二十七年度から交付金により都道府県が行う捕獲等の事業を支援してきているところでございます。 こうした捕獲強化策の結果、平成三十年に公表した全国のイノシシの推定生息数は平成二十八年度末に中央値で約八十九万頭となり、ここ数年減少傾向が続くようになりました。
環境省では、都道府県がニホンジカとイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業について、これを交付金により支援をしているところでございます。
○国務大臣(中川雅治君) 環境省による鳥獣対策につきましては、平成二十六年の鳥獣法改正により都道府県がイノシシやニホンジカの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されまして、環境省は二十七年度から当該事業を実施する都道府県に対して交付金により支援をしております。 このような取組の結果、平成二十七年度の全国のニホンジカの推定生息数が初めて減少傾向に転じ、イノシシも減少傾向となりました。
この間、鳥獣保護管理に係る指定管理鳥獣捕獲等事業交付金などをつくってきているというのはあるわけですけれども、もともと鳥獣保護管理法には財政的な支援の規定がないということも指摘をされているわけですが、そういったもとで安定的に事業を継続していくということが可能なのかどうか、このことの懸念というのがあるわけですが、その点についてはいかがでしょうか。
○亀澤政府参考人 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金制度というのは鳥獣法の改正により盛り込まれたところですけれども、予算措置につきましては、毎年度必要な額を財務省に対して要求を行っているところでございます。
○亀澤政府参考人 環境省といたしましては、全国のイノシシとニホンジカの生息数を、十年後、平成三十五年度までに半減するという目標を農水省と共同で定めたところでありますが、この目標の達成に向けまして、平成二十七年五月に施行された鳥獣保護管理法におきまして、都道府県がイノシシやニホンジカの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されたことを受けまして、交付金による、この事業による捕獲を支援しております。
有害鳥獣の捕獲と処理について御質問がございましたが、まず捕獲についてでございますけれども、環境省では鳥獣保護管理法に基づきまして、都道府県が認定鳥獣捕獲等事業者に委託して、ニホンジカやイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対して交付金で支援を行っておるところでございます。
さらに、鹿、イノシシを捕獲するため平成二十七年度に創設した指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業を委託する場合には、同事業の実施要領におきまして、登録者が所属する者に委託するよう努めることとする等、登録者の活用を促す規定を設けているところでございます。 こういう取組を通じて、引き続き人材登録事業の登録者が活躍いただけるように取り組んでいきたいと思います。
○亀澤政府参考人 環境省では、農林水産省と共同で策定した、全国の鹿やイノシシの数を平成三十五年度までに半減させるという目標を踏まえまして、都道府県が鹿やイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして交付金により支援を行っております。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事
第四に、被害防止施策の効果的な推進等を図る観点から、鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業が実施される場合における関係者相互の連携、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進、被害防止施策の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対する表彰の実施、被害防止の取り組みにおける危害の発生の防止のための安全の確保に関する知識の普及及び鳥獣被害対策推進会議の設置について、必要な規定を整備することとしております
七 被害防止施策と指定管理鳥獣捕獲等事業との連携に係る施策を講ずるに当たっては、地域において活動する狩猟者団体その他関係者間の都道府県による調整機能が一層強化されるよう、都道府県に対し積極的な指導を行うこと。 八 鳥獣の生息状況及び生息環境等に関する科学的な調査に基づく鳥獣の個体数等の適確な把握のための取組を促進し、その調査結果を被害防止対策に活用できるようにすること。
第四に、被害防止施策の効果的な推進等を図る観点から、鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業が実施される場合における関係者相互の連携、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進、被害防止施策の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対する表彰の実施、被害防止の取組における危害の発生の防止のための安全の確保に関する知識の普及及び鳥獣被害対策推進会議の設置について、必要な規定を整備することとしております
七 被害防止施策と指定管理鳥獣捕獲等事業との連携に係る施策を講ずるに当たっては、地域において活動する狩猟者団体その他関係者間の都道府県による調整機能が一層強化されるよう、都道府県に対し積極的な指導を行うこと。 八 鳥獣の生息状況及び生息環境等に関する科学的な調査に基づく鳥獣の個体数等の適確な把握のための取組を促進し、その調査結果を被害防止対策に活用できるようにすること。
○亀澤政府参考人 環境省では、鳥獣法を改正しまして、二十七年度から、都道府県が生態系等に深刻な影響を及ぼしている鹿の捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして、二分の一の交付金により支援を行っております。
環境省が推進している指定管理鳥獣捕獲等事業については、全国的に生息数が増加し、生息域が拡大して被害をもたらしているニホンジカ、イノシシについて集中的かつ広域的な管理を図るため、都道府県が実施する捕獲事業を交付金により支援するものでございます。
この目標に向けて、二十七年に施行された鳥獣保護管理法において、新たに都道府県が主体となってニホンジカやイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業を創設したところでございます。指定管理鳥獣捕獲等事業につきましては交付金により支援を行っておりまして、二十七年度は三十三道府県で実施され、二十八年度は三十七道府県で実施される予定となっています。